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精神障害者手帳の更新って年金証書だけでできる?
診断書をもらうのってお金もかかるし面倒だな・・・
手続きを簡単にする方法はある?
はい!
年金証書を提示すれば精神障害者手帳の更新ができる場合があります!
精神障害者保健福祉手帳(以下:精神障害者手帳)の更新では、通常「医師の診断書」が必要ですが、障害年金を受給している人は、自治体役所にて年金証書を提示することで診断書の提出を省略できるケースがあります。
この投稿では、年金証書を使った精神障害者手帳更新の手続きの流れやメリット・デメリット、注意点について詳しく解説します!
はじめに:精神障害者手帳の有効期限とは
精神障害者手帳は、精神疾患や障害を持つ人が、様々な支援やサービスを受けられるようにするための公的な証明書です。
取得することで様々な行政サービス、税金の控除、公共交通機関の割引、就労支援などの福祉サービスを利用できるようになります。
精神障害者の社会参加や社会復帰の後押しとなります!
が、残念なことに精神障害者手帳は一度申請すれば生涯使える証明書ではありません。
具体的には精神障害者手帳は「2年ごとの更新」が必要です。
有効期限までに更新手続きをしないと障害者手帳が失効してしまうので注意しましょう。
精神障害者手帳の更新では、診断書を用いる方法と年金証書を用いる方法があります。
今回は年金証書を用いた精神障害者手帳の更新について解説します。
Q:精神障害者手帳の申請・更新で「年金証書」は使えますか?
答え:精神障害者手帳の更新では、年金証書を用いることでほとんどの場合で診断書の提出を省略できます。
方法は簡単で、障害者手帳更新時に年金証書を持参するだけでOKです。
年金証書を使用した場合の精神障害者手帳の等級については、以下の通りです。
年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定は、精神障害者保健福祉手帳制度実施要領の第2の3(3)のとおり、年金1級であれば手帳1級、年金2級であれば手帳2級、年金3級であれば手帳3級とする。
厚生労働省HP
年金証書に記載されている等級がそのまま精神障害者手帳の等級になるんだね
精神障害者手帳の申請・更新に年金証書を使うメリット
精神障害者手帳の更新に年金証書を使うメリットは以下の通りです。
1)診断書にかかる費用を節約できる
精神障害者手帳の申請・更新に必要な診断書は、だいたい5,000円~8,000円程度かかります。(金額は病院によって異なります)
精神疾患を患っていると普段の通院の治療費がかかりますし、2年に1回とはいえ追加で5,000円~8,000円支払うのは金銭的負担が大きいと感じる人は多いでしょう。
ですが、年金証書を使えば診断書代がかからず実質0円で手帳の申請・更新手続きができます。
大きなメリットと感じる人は多いでしょう
2)手続きの負担が軽減される
診断書を取得する場合、医師の予約や診察、書類作成に時間がかかることがあります。
私のように通院が月1回だったりすると時間に余裕を持っているつもりでもちゃんと期限内に診断書を入手できるか、そのあと役所に行くのに十分な時間があるか・・・などと不安になる場合もあります。
この点、年金証書を使うと余分な準備が不要なので精神的負担も事務手続き的負担もほとんどありません。
3)年金と同じ等級の手帳の交付が受けられる
精神障害者手帳の申請に年金証書を使うと、年金と同じ等級の手帳の交付が受けられます。
「診断書の内容が適切か」「不要に等級を下げられてしまわないか」といった審査に関する不安がないのはメリットと言えるでしょう。
精神障害者手帳の申請・更新に年金証書を使うデメリット
一方、精神障害者手帳の申請・更新に年金証書を使うにはデメリットもあります。
1)障害年金を受給している必要がある
当然と言えば当然ですが、障害年金を受給していない場合にはこの方法は利用できません。
年金証書は障害年金を受給している人にのみ発行されます。
2)手帳の等級を上げたい場合には使えない
精神障害者手帳の申請・更新に年金証書を使う場合は、年金証書の等級で手帳が作られることになります。
例えば
年金証書が3級になっているけど、現在の病気の症状が重い・・・
という場合など、もし症状が悪化していて、より高い等級を取得・更新したい場合は、診断書を提出した方が有利になる可能性があります。
3)すべての自治体で対応しているわけではない
私は夫の仕事の都合上、全国各地に居住していますが一部の自治体では「年金証書を使った障害者手帳の更新に対応できるかわからない」と言われたことがあります。
年金証書だけでは手続きができず、追加の書類が必要になる場合があるので事前に自分の住む役所や福祉窓口に問い合わせる必要があるでしょう。
年金証書を使った精神障害者手帳取得・更新手続きの流れ
- STEP1有効期限の3カ月前から更新手続きが可能になる
精神障害者手帳の更新は有効期限の3か月前から可能になります。
このタイミングで役所から連絡をもらえる自治体もありますが、連絡をもらえない自治体もあります。
少々面倒ですが自分で期限を管理するのが無難です。
- STEP2精神障害者手帳申請用の診断書または年金証書を用意する
精神障害者手帳の更新には医師の診断書または年金証書が必要です。
診断書作成には1か月程度かかる場合がありますが年金証書はそのまま提示するだけなので手間いらずです。
もし年金証書を紛失して手元にない場合は日本年金機構に再交付を請求できます。
再交付については日本年金機構HPをご覧ください。
- STEP3住んでいる自治体の窓口で更新申請をする
自分の住んでいる市区町村福祉課窓口へ行って申請をします。
- 診断書または年金証書
- 運転免許証などの本人確認書類
- 4㎝×3㎝の顔写真
が必要になりますが、私が現在住んでいる石川県の精神障害者手帳のように、有効期限を追記していけるタイプの障害者手帳であれば顔写真は必要ありません。
- STEP4約1~2カ月後に新しい手帳が交付される
新しい障害者手帳の準備が整うと、自治体役所から連絡が来ます。
現在の手帳を持参し、新しい手帳を入手しましょう。
まとめ:診断書or年金証書を使用する場合の比較表
いかがでしたか?
最後に診断書を提出する場合と年金証書を使用する場合のメリット・デメリットを比較表にしました。
項目 | 年金証書を使う | 診断書を使う |
---|---|---|
手続きの簡便さ | ◎(診断書不要で楽) | △(診断書取得が必要) |
費用 | ◎(無料) | △(診断書費用が発生) |
審査基準の安定性 | 〇(年金等級に基づく) | △(診断書の内容次第) |
等級の調整 | △(年金等級と同じ基準) | ◎(医師の診断内容による) |
自治体ごとの違い | △(自治体によって不可の場合あり) | ◎(全国共通の方法) |
このように、状況によってどちらが適しているか変わるため、自分の状況にあった方法を選びましょう。
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