この投稿では、自立支援医療(精神通院医療)のデメリットを3つ紹介します。
「自立支援医療(精神通院医療)とはどういう制度なのか」については、以下の記事にまとめているため、「自立支援医療(精神通院医療)」について詳しく知りたい方は併せてどうぞ!
自立支援医療のデメリット3つ
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患による医療費の窓口負担が通常の「3割負担」から「1割負担」かつ「所得に応じた上限額」までになるため、お金の負担が減るという意味でメリットの大きい制度です。
が、以下の通り部分的にデメリットもあるため、知った上で利用しましょう。
一つずつ解説していきます!
デメリット1)決められた医療機関でしか使えない
自立支援医療(精神通院医療)は、自分が住んでいる都道府県が定めた「指定自立支援医療機関」でしか利用することができません。
「指定自立支援医療機関」ではない精神科やメンタルクリニックはほとんど無いとは思いますが、1箇所に決めなければならないため、
「このクリニックが合わないから転院したい」
という場合には、市区町村の「福祉課」で変更手続きを行わなければいけません。
変更手続きには所定の変更届を提出し、現在交付されている自立支援「受給者証」を持参する必要があります。
そして、変更の受理日以降、新しい医療機関での窓口負担が「1割」になります。
デメリット2)県外の医療機関が指定できない
私にとってはこれが一番のデメリットでした。
デメリット1)で
自分が住んでいる都道府県が定めた「指定自立支援医療機関」でしか利用することができません。
と記載しましたが、「自分が住んでいない都道府県」の医療機関は通院先として指定することができないのです。
「自分が住んでいる自治体」とはすなわち「自分の住民票がある都道府県」を指します。
私は夫の仕事の都合上、ある時期、関東と東北の2拠点生活をする予定がありました。
「東北に住民票を置かなければならないけれど、普段の生活は関東」だったんです。
この場合、「住民票のある東北の医療機関を選択しなければ(関東の医療機関に通うと)、医療費の窓口負担が3割になってしまう」という現象ですね。
別のケースで、
「静岡に住んでいるけれど、発達障害専門の薬を処方してくれる主治医がいるため、東京のクリニックに通いたい」
という友人は自立支援医療を使えませんでした。
そういう人、実は結構いるんじゃないかなあと思います。
デメリット3)自立支援医療申請日以前の医療費は返ってこない
3つ目のデメリットは自立支援医療申請日以前の医療費が返ってこないことです。
以前の記事でも書きましたが、私は「自立支援医療(精神通院医療)」の制度を知るまで、精神疾患になってから8年もかかりました。
その間、ずーっと「負担金の上限なし、3割負担」で月額1万円以上もの医療費を払い続けていたので、本当にしんどかったです。
この間に払い続けていたお金はもう返ってきません。
同じように苦しんでほしくないので、この記事をご覧で「自立支援医療(精神通院医療)」をまだ申請していない精神疾患の方、精神疾患かもしれない方は、是非今すぐにでも申請の準備をしていただきたいです。
申請自体は難しくありません。
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療診断書(精神通院)(申請日から3か月以内に作成されたもの)
- 医療保険の加入関係を示す書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し)
- 「世帯」の所得状況等が確認できる書類(区市町村民税課税・非課税証明書等)
自立支援医療診断書(「重度かつ継続」の場合は意見書含む)は通院中の精神科(メンタルクリニック)の主治医に作成して貰う必要がありますが、それ以外の書類は市区町村窓口で入手したり提示、記入すればOKです。
申請方法に関して詳しくは住民所のある市区町村HPや市区町村「福祉課」に問い合わせるなどしてご確認ください。
※▼当サイトでも申請方法についてまとめています。
まとめ:自立支援医療のデメリット3つ。双極性障害者の体験談
いかがでしたか?
今回は、双極性障害の私が実際に自立支援医療を利用してみた際のデメリットについてまとめました。
デメリット3)でお伝えした通り、自立支援医療申請日以前の医療費は返ってきません。
ですが、申請さえしてしまえば、「受給者証」発行前でも、申請後にかかった医療費負担は1割になるので、自身が申請対象だとわかったらすぐに自立支援医療に申し込みましょう。
お金の負担をグンと減らすことができます。
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